普通MT免許取得のカリキュラムについて
1_従来の技能教習カリキュラム
↑まず、これまでの技能教習カリキュラムについて例を挙げて説明いたします。
(上の段がMT課程、下の段がAT課程です。)
MT課程にご注目下さい、時々AT車(●)も使用しますが殆どはMT車(●)で教習いたします。長年そのように実施されてきましたので、これが世間の皆様の一般的な認識かと思います。
流れとしましては次のようになります。
・第1段階=校内のコース練習
・仮免許の検定
・第2段階=主に路上で練習
・卒業検定
仮免許の検定も卒業検定も当然MT車です。最初は難しくて発進するだけでも苦労するMT操作ですが、約30時限に渡る反復練習で卒業の頃にはかなり上達しています。
当校は今後しばらくこのようなカリキュラムで教習します。
2_新制度の技能教習カリキュラム(例1)
↑こちらは新制度でのカリキュラム例です。
(上の段がMT課程、下の段がAT課程です)
MT課程とAT課程を比較すると第2段階の19時限目まではAT課程と同じであるのがお分かりいただけるかと思います。
第2段階20時限目から4時限は校内で”MTギア操作”の練習を行います。(仮免許がAT限定ですので)MT車で一般道路の練習をすることはできません。
MT課程の卒業検定は「AT車による路上コース&所内課題」と「MT車による所内課題」の2つがあり、両方とも合格ならMT課程を卒業ということになります。
※当校はこのMTカリキュラムを実施しません
卒業検定でAT部分は合格したがMT部分が不合格だった人が「もうMTは要らない、AT限定の免許でいい」ならば、再受験の必要はなくAT車の卒業証明書のみ受け取り卒業となります。
卒業検定の実施方法や事務処理が複雑なため、新制度へ移行する教習所でもこのMT課程を採用する教習所は少なく、次に説明するパターンを採用する方が多いのではないでしょうか。
3_新制度の技能教習カリキュラム(例2)
こちらはMT課程ではなく「ATの教習課程としてスタート」し、AT課程の卒業検定に合格してからMTのギア操作課程に進む方法です。
従来の制度ではAT課程でスタートした場合、AT限定普通通許を取得してからでないとMT(=ATの限定解除)にチャレンジすることは出来ませんでしたが、新制度ではAT免許を取得していなくても「ATの卒業証明書」があればチャレンジできるようになりました。
更に付け加えますと「A教習所で発行されたATの卒業業証明書で、B教習所のMTギア操作課程へ入校」ということもできます。 こちらも上記2と同様にMT車で路上教習を行うことは一度もありません。
※ATの卒業証明書が当校発行・他校発行かを問わず、当校は当面の間「AT卒業証明書からのMTギア操作課程」は実施しません。
5_まとめ・結論
以上のように、新制度でMT免許を取得する場合、ATの教習課程を実施し、MT部分は校内のコースのみで4時限練習するというのが標準になります。
しかしこの改正は当面のあいだ経過措置が認められておりますので、令和7年4月1日に全ての教習所が新にカリキュラムに変わるという事ではありません。当校のように従来のカリキュラムを継続する教習所もあれば、すでに新制度へ移行した教習所もあります。
入校してから「自分が思っていたMT教習と違うんだけど・・」とならないよう、教習所を決める際にはどのカリキュラムを採用しているか確認されることをお勧めします。
繰り返しになりますが、当面のあいだ当校は次のように進めさせていただきます。


なお、経過措置がはいつまで続くか分かりません。新制度へ移行する場合は事前に当サイトでお知らせいたします。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。