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普通MT免許取得のカリキュラムについて

令和7年4月1日 道路交通法施行規則が一部改正されました。これにより教習方法(カリキュラム)が変更になりますが、大きなカリキュラム変更だけあってネット動画やニュース記事で取り上げられています。お問い合わせも頂いておりますので当サイトでご説明いたします。

説明が長くなりますので先に当校の結論を申し上げますと、
「当面の間、従来の普通MT教習を実施」
ということでご理解下さい。

詳細は以下のリンクをご参照下さい。
※所持免許なし・最短時限数での説明です
(5)まとめ



1_従来の技能教習カリキュラム

(▲拡大できます)
↑まず、これまでの技能教習カリキュラムについて例を挙げて説明いたします。
 (上の段がMT課程、下の段がAT課程です。)

MT課程にご注目下さい、時々AT車()も使用しますが殆どはMT車()で教習いたします。長年そのように実施されてきましたので、これが世間の皆様の一般的な認識かと思います。

流れとしましては次のようになります。
・第1段階=校内のコース練習
・仮免許の検定
・第2段階=主に路上で練習
・卒業検定
仮免許の検定も卒業検定も当然MT車です。最初は難しくて発進するだけでも苦労するMT操作ですが、約30時限に渡る反復練習で卒業の頃にはかなり上達しています。

当校は今後しばらくこのようなカリキュラムで教習します。



2_新制度の技能教習カリキュラム(例1)

(▲拡大できます)
↑こちらは新制度でのカリキュラム例です。
(上の段がMT課程、下の段がAT課程です)

MT課程とAT課程を見比べていただくと第2段階の19時限目までは共通なのがお分かりいただけると思います。

その先、新MT課程は第2段階20時限目から4時限は校内で”MTギア操作の練習を行います。

MT課程なのに何でMT車で路上教習しないの?」と思われるでしょうが、第1段階でMT車の動かし方を習っていませんし、なにより仮免許がAT限定ですのでMT車で一般道路の練習をすることはできません。 

MT課程の卒業検定は「AT車による路上コース&所内課題」と「MT車による所内課題」の2つがあり、両方とも合格ならMT課程を卒業ということになります。
※当校はこのMTカリキュラムを実施しません

卒業検定でAT部分は合格したがMT部分が不合格だった人が「もうMTは要らない、AT限定の免許でいい」ならば、再受験の必要はなくAT車の卒業証明書のみ受け取り卒業となります。

このカリキュラムを採用しないのは、教習・検定を法令の規定通りに実施するのが現実的には難しく、当校の基幹システムのプログラムもこれを動かすことができません。他の教習所も例外ではなく、新カリキュラムに移行するにしても次に説明するパターンを採用する方が多いのではないでしょうか。

3_新制度の技能教習カリキュラム(例2)

(▲拡大できます)
こちらはMT課程ではなく「ATの教習課程」でスタートし、AT課程の卒業検定に合格してからMTのギア操作課程に進む方法です。

従来のAT課程では、AT限定普通通許を取得してからでないとMT(=AT限定解除)にチャレンジすることは出来ませんでしたが、新制度ではAT免許を取得していなくても「ATの卒業証明書」があればチャレンジできるようになりました。

更に付け加えますと「A教習所で発行されたATの卒業業証明書で、B教習所のMTギア操作課程へ入校」も法的には可能(←受け入れするかどうかは教習所による)ですが、これも上でご紹介したパターンと同様にMT車で路上教習を行うことは一度もありません。
※ATの卒業証明書が当校発行・他校発行かを問わず、当校は当面の間「AT卒業証明書からのMTギア操作課程」は実施しません(基幹システムが対応していません)

AT免許を取得してから「やっぱりMTにも乗れる免許にしたい」という場合は、これまで通り「AT限定解除審査コース」をご利用下さい、当校でも対応しています。(詳しくは↓)

4_「MTのギア操作」とは?

上の説明で「MTのギア操作」という言葉が出てきますが、これは何かといいますと、クラッチペダルの操作や速度に応じたギアチェンジなどマニュアルトランスミッション(=MT)操作全般を修得する内容で、「AT限定解除と同等の教習や検定」であるとご理解下さい。

発進・停止・右左折・進路変更・S字・クランク・坂道発進・バック・・・など市街地を想定した「校内のコース」で練習するもので、仮免許を取るときの検定をイメージしていただくと分かりやすいと思います。一般道路での走行はしません。

5_まとめ

(▲拡大できます)
以上のように、新制度でMT免許を取得する場合は「ATの教習課程」を実施し、MT部分は校内のコースのみで4時限練習するということになります。

しかしこの改正は当面のあいだ経過措置が認められておりますので、令和7年4月1日に全ての教習所が新にカリキュラムに変わるという事ではありません。当校のように従来のカリキュラムを継続する教習所もあれば、すでに新制度へ移行した教習所もありますので、現時点では「教習所によって異なる」というところです。

どちらのカリキュラムが良い・悪いは意見が分かれるところですが、いずれにせよ運転するのはご本人です。入校してから「自分が思っていたMT教習と違うんだけど・・」となりませんよう教習所選びはご注意下さい。

繰り返しになりますが、当面は次のように進めてまいります。
従来のMT教習課程=実施します
従来のAT教習課程=実施します
従来のAT限定解除=実施します

新制度のMT教習(35時限)=実施しません
AT卒業証明書からのMTギア操作=実施しません

経過措置はいつまで続くか分かりません。もし新制度へ移行する場合は事前に当サイトでお知らせいたします。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
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