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準中型免許

重要なお知らせ

法改正により2026年4月からAT限定の準中型免許が新設されました。当面のあいだ従来の教習方法(=AT限定課程を実施しない)も認められていますが、当校は準中型を新カリキュラムへ移行することになり、移行作業のため2026.4.25から受付を停止しております。準備が整いましたら当サイトで掲載いたしますので暫くお待ちいただきますようお願い申し上げます。
★5t限定解除審査は6月19(金)まで受付します。
※6/5~6/6にかけ、受付再開する旨の内容が誤って掲載されていました。大変申し訳ございませんが再開はしておりません。

★ご参考★ 
・MT/ATそれぞれの準中型免許に対応します。
・MTの準中型課程へご入校頂くには「普通MT車を運転できる免許」が必要です。
・MT/AT課程いずれもATの準中型車を使用しますので、MTの準中型車を使用した教習はなくなります。
・車両の納入、基幹システムの更新、監督官庁による検査が済み、受入れ準備が整いましたら掲載いたします。

準中型自動車について

準中型自動車とは、大型および普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のいずれかに該当する自動車です。
  • 車両総重量 3.5t以上7.5t未満
  • 最大積載量 2t以上4.5t未満
  • 乗車定員 10人以下
※中型免許や大型免許に関し、年齢や経験年数が規定に達していなくても免許を受けられるようになる特例教習は実施しておりません。

準中型免許の限定解除審査

5トン限定準中型免許の限定解除


 平成19年6月2日~平成29年3月11日に取得した普通免許は現在「5t限定準中型免許」とされ、全ての準中型車を運転できるものではありません。運転できる準中型車は次の範囲です。
  • 車両総重量:5t未満
  • 最大積載量:3t未満
  • 乗車定員:10人以下 
以上の内容を示すものとして免許証に「準中型車は準中型車(5t)に限る」と記されています。
 この条件をなくしてどの準中型車でも運転できるようにするのが「5t限定解除」コースです。
 技能:最短4時限(学科なし)
料金:95,700円~

※ATのみ解除する場合はこちらです。

教習の進め方

  • 教習は全てご本人様によるセルフ予約制です。
  • 短期コースはありません。
  • 受付の予約機のほか、インターネット予約もできます。
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